








≪自治体による住宅改修費用支給サービスの種類≫
住宅改修費用支給サービスには、高齢者、障害者、介護保険の三つの施策があります。
それぞれの用件等については、次の表のとおりです。
| 高齢者住宅改修助成事業 | 障害者住宅改修助成事業 | 介護保険住宅改修 | |
| 条件 |
1.要介護認定で要支援・要介護 と認定されている事 2.65歳以上である事。 3.生計中心者の前年の所得税額が 14万円以下である事。 4.福祉施設に入所または病院に 入院していない事。 |
1.次のいずれかに該当する事。 ・上肢障害で1~2級該当者(単独) ・下肢、体幹、視覚、内部、運動機能 障害で1~3級該当者(単独) ・療育手帳A該当者 2.生計中心者の前年の所得税額が 14万円以下である事。 福祉施設に 入所または病院に 3.入院していない事 |
1.要介護認定で要支援・要介護と 認定されている事 2.福祉施設に入所または病院に 入院していない事 3.改修する住宅の住所地が、 被保険者証の住所地と同一 |
| 助成額 | 改造が必要と認められた部分につき
限度額 70万円 |
改造が必要と認められた部分につき
限度額 70万円 |
改修が必要と認められた部分につき
限度額 20万円 |
| *当該住宅につき一回のみ助成可能。 *すでに工事を始めた改造については 助成は出来ません |
*当該住宅につき一回のみ助成可能。 *すでに工事を始めた改造については 助成は出来ません。 |
*工事費用が20万円になるまで 複数回の利用が可能です。 |
介護保険住宅改修とは・・・
要介護認定者の住宅を改修(手すりの取付・段差の解消等)すると、
自治体から助成金が支払われるという制度です。
要介護認定者のいる世帯に対し、居住に適するような改修をするための費用を助成し、
本人の自立や介護者の負担を軽減する
事が目的です。
ただし、助成として認められるのは、既存の浴室、便所、玄関等について、対象者が使用する部分に限ります。
新築・増築等については対象となりません。
≪介護保険制度の概要≫
| 介護保険法 第一条 (目的) |
| この法律は、加齢に伴って生じる心身の変化に起因する失病等により(中略)、 入浴、排せつ、食事等の介護、 機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他医療を要する者等について、(中略) 自立した日常 生活がを営むことができるよう、必要な保険医療サービス並びに福祉サービスに係わる給付を行うため、 国民の共同連帯の理 念に基づき介護保険制度を設け、(中略)もって国民の保険医療の向上及び福祉の増進を 計ることを目的とする。 |
介護保険の給付は、保険証を持っているだけでは受けられません。
まず、要介護者は、要介護状態の基準に該当するかどうか、 保険者(市町村)が行う要介護認定を受けます。
| い つ? | 介護が必要になったら介護保険給付を申請します。 |
| どこに? | 住んでいる(住民票のある)市町村の窓口または福祉事務所に申請します |
| だれが? | 被保険者本人か家族が申請します。
本人、家族以外でも申請ができます。 指定居宅介護支援事業所・指定介護保険施設・老人福祉施設 などに所属するケアマネージャーが代行して申請してくれます |
| 必要なものは? | 保険証と申請書 介護保険証は、65歳になると本人に市町村から自動的に配布されます。 申請書は市町村の窓口にあります。 |
申請が終わったら市町村から要介護度が認定されます。 要介護認定の結果を踏まえ、各種サービスを利用します。≪介護保険の支給対象となる住宅改修とは?≫
住宅改修費用の一部が支給されるのも介護保険のサービスの一環です。

